肖像権利活用管理士
肖像権利活用管理士は、肖像権の利活用をサポートし、権利者の利益を最大化します。
肖像権利活用管理士は、肖像権の運用・活用に精通し、権利を適切に管理し、権利者の権利を守り、利益を最大化するスペシャリストの証です。
【肖像権利活用管理士とは】
肖像権は、現在明文で定められていない権利で、個人の容姿をみだりに撮影されたり、公表、利用されない権利をいいます。肖像権は主にプライバシー権とパブリシティ権に分けられています。
肖像権にいうプライバシー権とは、自己の容姿や個人情報を撮影されたり公開されたりするなど個人のプライバシーを侵害されない権利といういことができます。また、パブリシティー権は、芸能人やスポーツ選手等著名人の容姿や氏名等が生み出す経済的な利益を他者から侵害されず、独占的に利用できる(対価を得ることで第三者に帰属させる)権利とされます。
近年では、動画配信やSNSの発達により、インフルエンサーといわれる個人が登場するようになりましが、このような傾向も肖像の利用が活発になった表れであるといえます。
肖像権は、民法や刑法によって明確に定義されておらず、判例の蓄積により定義が明確になってきたものですので、曖昧な部分も多くありますが、個人の肖像やプライバシーが守られるべきものであり、人によっては大きな経済的な価値を持つこともあります。権利意識の向上や情報の拡散性の拡大に伴い、肖像権の重要性が今後増すことは間違いありません。現在は、パブリシティ権への侵害行為に関しては、民事上の責任が問えるのみですが、ライセンス契約のように契約により、肖像権の持つ価値を第三者に利用させることも可能であり、適切な法的なアドバイスにより、肖像権を持つ価値を可視化し最大化することができます。
日本法務資格認定協会では、主に肖像権のパブリシティ権に重点を置き、弁護士や行政書士等を肖像権の権利化、収益化、利用・管理を行う者として、肖像権利活用管理士の認定を行っています。
【登録料】
【登録料】年間登録料6,000円、年度途中からは月額500円相当の金額で登録いただけます。
【主な認定対象者】
弁護士、行政書士、その他コンサルタント等で、肖像権の法的な管理に精通し、経験豊かであり、肖像権利活用管理士として活動することがふさわしいと当協会が認める者。