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​IT法務士

IT法務士は、IT関連法や契約業務に精通し、企業のコンプライアンスやIT業務のサポートを行います

【IT法務とは】

 現在、ITに関係する法律としては、IT法という名称の法律があるわけではなく、インターネットや情報部門を通じて、業務を行う際に必要となる法律やプログラム等に関する法律、関連法を一般にIT法と総称しています。IT法務と呼ばれるものは、主として業務委託契約やシステム開発・保守契約、ソフトウェア等のライセンス契約、秘密保持契約、その他、セキュリティ対策、個人情報保護や情報漏洩時のリスク管理等、ITに関連する契約や法規に関連する法務業務が中心となります。また、IT系の企業や個人にとっては、民法やネット上での中傷対策に対策に関連してプロバイダ責任法等に基づく発信者情報の特定等が問題になる場面が多く見られます。

 製造物責任法(PL法)は機械のような動産に適用されるものですが、ソフトウェアやプログラムが機械に組み込まれた場合にその機械がソフトウェアやプログラムに起因して事故を起こした場合等はPL法が適用されることになります。近年では、帳簿の電子化等が進み、電子契約や電子商取引に関する法整備も進んできました。こういった分野も新たにIT法の分野となったといえます。このように、IT分野に関わる法律や法務は、現在も拡大しており多岐にわたります。

 IT法務士は、めまぐるしく変わるIT関係の関係環境の変化に対応し、​IT法務の分野において法的なサポートを行う専門家として、コンプライアンスへの対応や企業成長のサポートを行います。

【IT法務に関連する法律】

 特許法

 著作権法

 不正競争防止法

 不正アクセス禁止法

 サイバーセキュリティ基本法

​ 民法

 特定商取引法

 製造物責任法

 電子帳簿保存法

 電子署名及び認証業務に関する法律

 

【登録料】

 【登録料】年間登録料6,000円、年度途中からは月額500円相当の金額で登録いただけます。

 

【主な認定対象者】

 弁護士、行政士、企業総務・法務部門従事者その他コンサルタント等で、IT業務の法的な管理に精通し、経験豊かであり、IT法務士として活動することがふさわしいと当協会が認める者

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