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農地山林取引士
農地山林取引士は、複雑な農地法や特殊性の高い山林の売買を行うプロフェッショナルの証です。
【農地山林取引士とは】
宅地建物取引士は、宅地建物取引業法で定められた国家資格で、宅地建物取引業者が宅地や建物の取引を行う際に設置が義務付けられる資格者です。宅地建物取引業法の規制対象は、宅地や建物に限定されており、用途地域の定めのない農地や山林の取引は、別途農地法や山林法等により規制されています。これらの分野への対応は、主に行政書士が、当期に関しては司法書士が対応しますが、特殊な分野であるため、不動産業者や士業従事者、測量や山林関係業務従事者等であっても、経験や専門知識を必要とされる分野です。
農地山林取引士は、これらの業務従事者において、経験や専門知識を有すると認められる者を一般取引者が識別できるよう、認定を行い、農地山林の円滑な取引に資すべく創設された資格です。
【登録料】
年間登録料6,000円、年度途中からは月額500円相当の金額で登録いただけます。
【主な認定対象者】
農地や山林取引に従事する不動産業者、測量、林業従事者、行政書士、司法書士、土地家屋調査士等の資格登録者又は履行補助者登録者で、農地や山林取引の経験が豊富な者、その他、当協会が農地山林取引士として活動することがふさわしいと認めた者。
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